2008年6月12日木曜日

iPhone 3G


iPhoneの3G版がスウェーデンでもTeliaより7月11日より販売開始。ワンセグやその他の機能で日本の携帯より劣るとか目新しくないとか言われますが、結構魅力的だったりします。

その理由の一つは、対応しているフォーマットの汎用性の高さ。日本の携帯のようにビジネスモデルを守るために独自規格で固められてると、細かいところで遊べません。

ま た、海外、ことに英語圏以外に住んでいる自分にとっては多言語環境への対応はかなり魅力的。今の携帯は英語と北欧圏の言語のみ表示可能なので、他の言語を 用いると文字化けします。もちろん、日本語表示可能なメールソフトはありますが、日本語サイトの表示は不可。その意味ではPDAライクな携帯を持てばいい のではという話もありますが、費用対効果の面で今の生活では非現実的。iPhoneがアメリカでの販売価格の延長線上(北欧価格)で入ってくるなら、かな りよさげ。

先日、仕事をしているときにもちょこっとiPhoneの話で盛り上がりましたが、やはりiPhoneの自由度の点では、マイナ スポイント。サード・パーティのアプリが入れにくいということや、simcardのlockを解除しにくいということは、国外に出ることが多い最近の状況 には今ひとつフィットしないのかもしれません。もっとも、海外で電話を発信したりデータ通信する海外ローミングの料金が国内でのサービス料金と大差ない料 金体系になればこの問題はあまり大きい話にはならないはず。そのへん、もっと何とかして欲しいものです。

[ 更新日時:2008/06/15 19:37 ]

2008年6月8日日曜日

南へ

アパートからトラムに揺られて50分、Saltholmenへ行きました。街を抜けて郊外に出ると、やはり雰囲気が変わります。Saltholmen周辺は、ヨットや小型ボートの係留場所にもなっていて、ヨテボリの「葉山」とでもいうか「逗子」とでもいうか、とにかくちょっと手近な南の海に来た気分が味わえます。



トラムを降り、人の流れに身を任せていると、船着き場に着きました。聞けばここから出る船は、トラムを運行している会社、Västtrafikの定期券でも乗れるとのこと。せっかくなので、一番遠くのヴロングオ(Vrångö)まで行ってみることにしました。
島までは船で50分ほど。途中いくつかの小島に寄りながらの船旅でした。風が強かったものの、内海のせいか思いの外揺れませんでした。


島では若干泳げる場所があり、遊びに来ている人が多くいるようです。バーベキューをしている人もいますが、自然保護区で一応禁止になっているので、遠慮した方がよさそうです。このところ乾燥しているので、酔っぱらいながらはちょっと危ないなと思ったりしました。一周8km近くありますが、住宅はおよそ70 軒、夏のみ営業しているお店が多いようです。


着いた時間が遅かったのであまりくつろぐことはできませんでしたが、そのうち時間のあるときに、またピクニックしたいなと思える小島でした。いくつか、島があるので、適当に島巡りも楽しいかもしれません。ただ、Bohulänのような歴史のある遺跡のようなものがないので、観光というよりかは余暇を楽しむものかもしれません。


夏、というわけでアイスをほおばりながら帰路につきました。帰りは若干寄り道が多く、1時間少々かかりましたが、港に到着。なかなか手軽なピクニックだなと思った今日この頃でした。

[ 更新日時:2008/06/12 04:04 ]

2008年6月7日土曜日

原付(Moped)にまつわるエトセトラ

かなり緩かったスウェーデンの原付(Moped)の免許制度ですが、2009年10月1日から若干厳しくなります。ま、今までが簡単すぎたような・・・。

Klass I
・免許証(körkort)又はドライバー証明書(förarbevis)が必要なのは現状通り。
・ドライバー証明書(förarbevis)取得に際して、学科試験(kunskapsprov)に加えて、講習(förarutbildning)を受講する必要があります。

Klass II
・法令施行日以前に満15歳の者は、現状通りドライバー証明書(förarbevis)なしで運転可。
・法令施行日以後に満15歳となった者は、免許証若しくはドライバー証明書(förarbevis)が運転の際必要となります。

またドライバー証明書(förarbevis)ですが、日本でいうところの小型特殊(terränghjuling)やスノーモービル(snöskoter)の他に、新たにATVを視野に入れたカテゴリ(terrängskorter)が新設されるそうな。

[ 更新日時:2008/06/12 03:41 ]

2008年6月6日金曜日

建国記念日

6日はスウェーデンの建国記念日と国旗の日。この日は元々祝日じゃなかったみたいですが、2005年から祝日になったようです。ただ、この日をスウェーデンの節目と考える歴史は長く、建国の氏、グスタフ・バーサの日とも呼ばれているそうな。


んで、ぼちぼちサッカーの季節なので、街にはスウェーデングッズがあふれかえっております。思わず写真に納めてしまった2人用テントですが、お値段は 6000円と比較的お手頃価格。ただ、この国の国旗へのコミットメントは、日本のそれとは似て非なるもの。国家への帰属意識が相対化されているというよりか、むしろ公共なるものの出所が違うことによるものと思われます。

[ 更新日時:2008/06/08 13:41 ]

2008年6月5日木曜日

国籍法


報道によると、めずらしく最高裁が国籍法3条に関して違憲の判断。今の生活で若干関係していて前々からチェックしてたので、少し紹介しておきます。

日本人同士カップルや夫婦の子供は日本人になる。当然と考えるか何故と考えるかは別にして、血統主義といって日本の場合そのような考え方をベースに国籍がもらえることになっています。これに対して出生地主義といって、生まれたときに生活の基盤があるからこそ国籍がもらえるという考え方を取る国もあります。なので、両親が日本人で子供が異なった国籍を取得することは可能。日本だと成人の場合二つの国籍を持てない建前になっています。二重国籍を認める国がある一方で厳格な国もあります。

とはいえ、日本人と外国人との間に生まれた子供は必ずしも日本人になるわけではありません。一昔前は父が日本人でない場合日本国籍を取得できませんでしたが、それも今は昔、一応どちらか片方が日本人であればオッケーという話になっています。ただ子供が他の国籍も取得した場合、出生届とは別に国籍留保の届出をしなければいけないので要注意。頭の痛くなる手続きも待ち受けています。

母が日本人の場合、子供と母の血縁関係が明白ということで問題ないとされていますが、父の場合話が異なってきます。婚姻中の嫡出子推定300日規定という今をときめく話題の絡みですが、それはともかく結婚している場合は、法律の名の下に推定されてしまいます。日本の法律上、推定するのと見なすのとは大きく異なっていて、推定されただけであれば反証可能です。

少し話が脱線しますが、300日規定の問題は、反証として立証しなければならない事柄が当事者に過度の負担になるという手続き上の問題が根底にあります。加えて真実性と家族制度の安定性を同じ天秤にかけた上での判断。真実に勝るほどの価値を家族制度に認めてきた不正義度の度合いからすると、立法府が解決すべき範疇で、どこかの法務大臣が思いやりで認めてあげることで済まされることとは異なります。国籍法に話を戻すと、ともかく結婚している場合には、こうした推定があるので子供は日本国籍が取得可能であります。

じゃ、結婚してなくて父が日本人の場合はどうかというと、子供が自分の子供であると認知しなければいけません。生まれる前に父が認知することが出来れば、日本国籍を取得できることになっています。ここで、国籍法3条の問題があがってきます。

(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

この法律の規定からすると、生まれた後に認知された子供は、両親が結婚した場合だけ国籍を取得できるということになります。両親が結婚しなかった子供にも「かわいそうだから」国籍を認めてあげようとかいう次元の話ではなく、両親の結婚の有無によって国籍の取得の可否を分ける理由はあるのかどうかという問題であります。法務省は「日本社会との結びつき」が婚姻により強くなると主張していましたが、先の血統主義の考え方からするとかなり苦しいものがあります。子供の身分関係を定義するほど重要な意味を婚姻に与えるのであれば、婚姻そのものを実質的に定義しなおす必要に迫られるはずです。つまり、書類上結婚しているだけではなく実質的な婚姻の状態を鑑みる必要が出てきます。そうすると、法律婚と事実婚の境界線もやはり議論したくなるところ。一審判決はこの辺を議論していたので、判決の射程はかなり不安定というかどこまで適用できるのか謎が残っておりました。他方、子供が自ら選択しうる立場にない事柄によって国籍取得の可否が左右されるというのは、やはり平等じゃないよねという話になります。

最高裁が違憲だと判断しても、んじゃこれからどうするのかという課題は残ります。あれこれ要件をつけて日本人っぽい子供だけに日本国籍を与える、国籍法とか家族法とかの絡みを出来るだけ放置してきた政党からするとそんな話になるのかもしれませんが、法律上のレベルで国籍とアイデンティティを絡めることには疑問を覚えます。

スウェーデンというかヨーロッパにいて考えさせられるのは、外国人と自国民のメルクマールがかなり少ないということ。例えば、外国人登録証なるものは特に必要ないですし、職安でも普通に登録して仕事が探せます。EUに加盟している以上、自国民とEU諸国の人とは基本的に同等の権利を認める必要があるということが背景にあるのかもしれません。もちろんスウェーデンにも独自の問題はあります。EU諸国民とその他の違いもあります。それはまた機会があればちょこっと書きましょう。

[ 更新日時:2008/06/08 15:57 ]

2008年6月4日水曜日

さよなら三角

Aftonblodet系の無料紙、Punkt SEが廃刊。記事の内容はともかく、短時間で読み切れるニュースだっただけに残念。現在この分野ではMetroが残るのみかな。


[ 更新日時:2008/06/08 14:47 ]

2008年6月3日火曜日

免許のお話

本日スウェーデンの免許証を受け取りに郵便局に行きました。1枚は先々週に受け取っていたものの、免許の取得時期が違っていたので、 länsstyrelsenに電話をかけて再発行してもらいました。10年間有効なので維持費は安いものの、日本の免許証との関係は今ひとつ謎が残ります。当座は免許の更新をすることもないので、おそらく放置。




ま、それはさておき今回の手続きで分かったこと。

1. 免許の取得時期は日本の免許の取得時期が適用される。
こちらにも2年間の初心者運転期間があるので、取得時期は結構重要だったりします。

2. 自動二輪免許の限定は遡及的に解除されていたものとみなされる。

先日触れていたことですが、スウェーデンの場合、中免(begränsad effekt)を取得してから2年経過すると限定が解除されます。一応今回届いた免許証では、大型自動二輪も乗れるようになっていました。日本でもスウェーデンでも自動車学校に通うとそこそこ取られるので、ありがたかったりします。ただ、いつもこうなるかは今をもって謎。

ちなみに免許証(写真)に記載されている01.06という数字は、眼鏡等(glasögon eller kontaktlinser)の条件付き。70が外国免許からの切り替え。ちなみにオートマ限定(automatisk växellåda)の場合10.02が入ります。

[ 更新日時:2008/06/04 01:59 ]